法律事務について
京都市の弁護士事務所「西村法律事務所」所属の弁護士馬場充俊は相続問題、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、離婚に関するご相談(親権・DV)、借金・債務整理、交通事故・介護事故、債権回収、刑事事件、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

法律事務について

訴状提出の流れ

 

訴状提出のための書類の準備

訴状・書証は相手方の人数分の副本が必要
委任状・資格証明(=登記事項証明書)は原本(場合によっては写し)1通のみの提出

 

用意する書類
訴状(正本1部+被告の人数分)
書証(正本1部+被告の人数分)
委任状
当事者に法人がいる場合=資格証明(代表者事項証明書)
不動産に関する訴えの場合=不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書

 

手数料等

貼用印紙=収入印紙
郵券

 

訴状提出
裁判所へ直接提出する場合

民事受付(事件係)に持ち込む
受付印を控えにもらう・・・訴状控えを持参し、受付印を押してもらう

郵送での訴状提出の場合

同じように控えを同封し受付印が欲しい旨送付状に記載し、返信用封筒を同封すれば受付印を控えに押した上で返送してくれる。

 

 

判決送達・確定証明申請の流れ

判決確定証明申請の準備
用意する書類

送達証明申請書 又は 確定証明申請書 2部
受領書(請書) 1部

 

手数料等

貼用印紙=収入印紙 150円

 

申請書提出

郵送Or持参。
判決言渡後間がない場合=担当部署
記録が倉庫にしまわれてしまった場合=記録係
確定や送達前の申請も可能。

 

戸籍・除籍・改製原戸籍

戸籍の種類

(通常の)戸籍

一番新しい戸籍。現在の家族関係等がわかる。

除籍

全ての人が結婚や死亡によって,所属する人がいなくなってしまった戸籍。いわゆる転籍の場合の前の戸籍も除籍になります。

改製原戸籍

法律改正によって,戸籍を新しくするとき,その前の戸籍です。コンピュータ化した場合等ですね。実際には戸籍法の改正は明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年とあった。

 

保存期間

除籍の保存期間は80年
改製原戸籍の保存期間は,改製された年度の翌年から50年(コンピュータ化による改製原戸籍は100年

 

戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本・抄本の取寄せ

役所に直接行く場合
持参する物

職務上請求用紙・手数料・職印(請求書に訂正が必要な場合や、婚姻して転籍している場合等の予想外の事態が生じた場合にその場で対応が可能)・法律事務職員身分証
除籍,改製原戸籍については管轄する区役所のみが発行できますので,遠い場合は郵送請求の方がよい。

 

郵送請求の場合

職務上請求書,定形小為替(手数料分),返信用封筒(切手貼付)
返信用封筒については,返信時の重さがわからない場合は,切手の下に「不足分受取人払い」と記載しておくと料金が足りなくても後払いで済みます。
手数料
戸籍は全国一律定額で(現在)戸籍は450円,除籍・改製原戸籍は750円。

 

戸籍届書記載事項証明

戸籍の変動などを届け出る際の戸籍の届書に記載されている事項の証明。
勝手に離婚届を出された夫が離婚の無効を主張する場合、署名・押印をしていないということを証明するため提出された離婚届を確認する際に戸籍届書記載事項証明を取得します。
戸籍届書の保存期間は全国一律27年です。

 

住民票

郵送請求の場合

対象者の住む市町村の役所・役場に対して請求します。政令指定都市だと,区役所です。
定額小為替」を同封。

必要書類

住民票の写しの交付申請書(職務上請求書)
定額小為替(住民票発行手数料分。郵便局で購入可能。)
返信用封筒(自分宛の宛名を書き,80円切手貼付のうえ,「不足分受取人払」と書いておく。

役所へ直接行って,交付を受ける場合

手数料は定額小為替ではなく,収入証紙で支払います。申請窓口のところに自販機があり,その場で購入可能。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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