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交通事故における高齢者とは

別冊判例タイムズ38号によれば、行為主体等に関する用語として、「児童」は6歳以上13歳未満の者(道交法14条3項)、「幼児」は6歳未満の者(道交法14条3項)、「高齢者」はおおむね65歳以上の者、「身体障害者等」は身体障害者用の車いすを通行させている者、つえを携え、もしくは盲導犬を連れている目が見え...

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被害者としての高齢者

高齢者が交通事故・介護事故・医療過誤の被害者となるケースで、論点として大きく取り上げられるのは、@因果関係・素因減額A消極損害(休業損害・逸失利益)B慰謝料と思われます。

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素因減額(被害者としての高齢者)

大阪地判平成15年2月20日年相応の骨密度の低下を考慮しなかった例、60代女性原告には、同年代の女性相応の骨密度の低下傾向は認められたものの、それを超えて骨粗鬆症と評価されるほど骨密度の低下した状況にはなかったことが認められる。したがって、被告会社の骨粗鬆症による寄与度減額の主張は理由がなく、採用し...

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消極損害(休業損害、逸失利益)

通常、家事従事者の基礎収入は、女性全年齢平均賃金によります。高齢家事従事者の場合は、年齢別平均賃金が採用される傾向にあります。もっとも、70歳以上の高齢者の場合は、注意です(平成27年賃金センサスによると、65歳〜69歳は3094.9千円ですが、70歳〜は3197.9千円となり、金額が大きくなります...

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慰謝料(被害者としての高齢者)

高齢者の場合の慰謝料は、余命期間が短い、人生を享受している度合い、充実度、慰謝料の扶養的性格、扶養喪失的要素が少ないということで、減額される傾向にあります。大阪地判平成24年3月27日既往症、身体状況等の諸条件が少なからず寄与している一切の事情を斟酌されました。「介護老人保健施設において浣腸を受けた...

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馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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