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亡くなる前に全部生前贈与できる?

相談前私は会社経営者です。私は妻に先立たれましたが三人の息子がいます。長男に私名義の財産を生前贈与しようと思います。何か問題はありますか?相談後あなたが死亡した時の相続に際して、生前贈与(特別受益)の持ち戻しにより、相続財産の計算対象となってしまいます。つまり、相続が生じたときに次男・三男が長男に各...

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【法律落とし穴】『遺言書に関して注意すべきこと@』

●相談前公正証書遺言を作れば無効にならず確実なのか●相談後遺言者本人が作成する自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は公証役場において法律の専門家である公証人が遺言書を作成しますし、公証人により遺言者の本人確認が行われ、遺言の方式や内容に法律上の不備がないか確認されます。また、証人二人が立ち会います。そ...

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【法律落とし穴】『遺言書について注意すべきことA』

●相談前父が遺言ですべての借金(金銭債務)を兄に相続させると書くつもりだと言っています。この場合、弟である私は借金を相続しないですよね??●相談後遺言に書いてある通りだと思われる方も多いと思います。しかし、このような内容の遺言は相続債権者にそのまま効力を及ぼすことはできず、弟であるあなたに法定相続分...

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遺言執行について

遺言を準備してもトラブルが発生しては意味がありません。また相続人にはできる限り迷惑・手間をかけさせたくないものです。では、どうすればよいのか?紛争段階になってからの対応では不十分の場合もありますが、弁護士は紛争段階を知っているからこそ、生前からのサポートをすることができる専門家です。また、遺言を書い...

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受託者の租税債権滞納による信託財産に係る賃料債権の差押え

最判第三小法廷平成28年3月29日判旨「本件差押え」については、「本件滞納固定資産税等」のうち「本件賃料債権」以外の不動産の固定資産税相当額に係る部分に基づき、「本件賃料債権」のうち「本件土地」の賃料相当額部分を差し押さえることとなる点において旧信託法16条1項との関係で問題があると言わざるを得ない...

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馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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