生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利

父が契約者で母にかけている生命保険は、父が死亡した場合には保険金は支払われないので税金はかかりませんか?

被相続人が配偶者や子どもなどの家族を被保険者とした生命保険契約をかけていた場合、被相続人が死亡しても保険金は払われませんが、その保険契約を解約すれば解約返戻金が支払われたり、満期を迎えれば満期保険金が支払われることが考えられます。解約返戻金や満期保険金を受け取れる権利があるのを相続税法では「生命保険契約に関する権利」と言い、その保険契約を引き継いだ人に対して相続税が課されることとなっています。
解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返礼金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとになります。
実務では契約先の保険会社に照会して評価額の証明書を発行してもらいます。
また、死亡保険金を受け取った場合には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できますが、これは相続人が死亡保険金を受け取った場合には適用されますが、生命保険契約に関する権利の相続の場合には適用されません。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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