相続税節約のために養子縁組をする際の注意

相続税節約のために養子縁組をする際の注意

養子縁組により法定相続人が増える→控除枠の増

@相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)
A生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)
B死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)
C相続税の総数の計算(相続人が増えることで一人当たりの累進課税率が薄まる)(ただし、孫養子の場合には養子の相続税が2割増

 

養子縁組を法定相続人の数に含める場合の人数制限

@被相続人に実子がいる場合、1人まで
A被相続人に実子がいない場合、2人まで

ただし、次の場合は、養子ではなく実子と扱われる

@被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
A被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
B被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組により配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
C被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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