債権回収の方法
はじめて弁護士に相談しようとされる方のことを考えた丁寧・親身な京都の法律事務所です。
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

債権回収の方法

内容証明郵便

弁護士名で内容証明郵便で催促・督促致します。

メリット

当事務所からお送りする弁護士名が明記された内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけない」と思わせることができます。
弁護士に依頼する前に既に催告書を送付している場合であっても、弁護士が改めて送付することは有効です。
内容証明郵便とは、「だれ」に、「どのような内容」の通知を、「いつ」送ったのかということを、郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。

デメリット

内容証明自体に法的効力はありませんので、相手が支払ってくれないからといって強制執行をすることはできません。

 

支払督促手続

「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付致します。
裁判所から「支払督促」という書類を相手方に送付し、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。

メリット

書類審査のみなので、訴訟のように審理のために裁判所に赴く必要はなく、手数料も訴訟の場合の半額です。
インターネット上のオンラインシステムでの申立も可能。
支払督促は、弁護士に代理人を依頼せずにご自身で進めることができる。

デメリット

もっとも、この制度では、債務者が支払督促に対し2週間以内に異議を申し立てると、民事訴訟に移行してしまいます。
したがって、明らかに債務者が争ってくると思われる事案については利用するメリットがあまりありません。
また、留意すべき点として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならないという点があります。支払督促手続だけであれば書面審査なので遠隔地でも問題ないですが、その後、債務者の異議により民事訴訟に移行した場合には、同地域の地方裁判所又は簡易裁判所に出頭しなければならなくなりますので注意が必要です。
制度上、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があるため、相手方の住所が判明していない時には利用できません。

 

民事調停手続

裁判所に調停を申立てます。こちらは裁判所を利用する手続きですが、弁護士を立てずに実施することも可能ですが、弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。

メリット

和解を成立させることができれば、強制執行ができる点。
訴訟よりも安く、手続きが簡単という点。

デメリット

当事者同士では、調停が不調になるケースも多く、調停の特性上、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあり、民事調停手続きを活用することは困難であると考えられます。

 

少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する特別な訴訟手続きです。

メリット

原則として1回の審理で終了するため、迅速に紛争解決を図ることができます。
裁判所にかかる費用が安価であること
手続が簡易であること

デメリット

その理由としましては、少額訴訟は調停と同様に相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行され、最初から訴訟をした場合に比べて、時間と費用を浪費してしまう可能性がある
同じ簡易裁判所には1年に10回までしか少額訴訟を求めることができないこと
債務者が少額訴訟を拒否して通常訴訟に移行することがあること
債権者の請求を認める判決をする場合にも,裁判所は,債務者の資力などを考慮して,分割払いその他を定めることができること

 

仮差押手続

訴訟を提起する前に、一定の財産を差し押さえておく手続です。
詳しくはこちら

 

訴訟手続(通常訴訟手続)

弁護士が代理人となって訴訟を行います。元々支払う気のない債務者とはどれだけ交渉を続けても意味がありませんので、多少時間がかかる可能性があるとしても、訴訟の提起に踏み切った方が得策と言える場合が多いです。

メリット

事案によっては、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るなど、早期解決を望めるケースもある。
また、相手方の住所が不明な場合でも判決をもらうことが可能です。
判決が出たにも関わらず、相手が支払わないという場合には、強制執行手続という方法を取ることになりますが、その前提として先に判決を取得しておくことは大切です。

デメリット

相対的には、時間や費用がかかる手続きです。

 

強制執行手続

差し押さえ等を実施し、債権回収を実現致します。
債権回収の最終手段ともいえる方法であり、非常に有効な方法です。相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めます。
強制執行には、大きく分けて、不動産執行・動産執行・債権執行の3種類があります。債権執行は銀行預金の差押えと考えて頂くとイメージがし易いと思います。
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。また、相手方が取引先等の債権を持っている場合、その債権を差し押さえることも可能です。
差し押さえ等を実施し、債権回収を実現致します。

 

担保権の実行

担保権の行使として一般的に多いものは、抵当権からの回収です。抵当権からの回収方法は通常、競売を通じて行われますが、競売を実施した場合、市場の価格よりも低い金額で売買が決定してしまったり、登録免許税や裁判所の予納金等がかかります。

先取特権
留置権

 

抵当権

 

根抵当権

 

質権

 

譲渡担保権

 

所有権留保

 

仮登記担保
債権譲渡

 

 

代物弁済

代物弁済とは、債権者が債務者に対して貸金債権を持っていた場合に、債務者が金銭で返せない場合、車や土地、宝石などを代わりに引き渡してもらうことです。金銭に比べれば、物ですので、細かい価格の設定はできず、債権額の通りになるというケースは稀なので、受け取った代物弁済の価値が債権額に満たない場合は、別途支払うという契約にしておくことが重要です。

デメリット

債権額と代物弁済で受け取ったものとの差が生じる場合が多い。
代物弁済の価値が債権額よりも大きいという場合には、返還しないという約束をしていたとしても、金額にもよりますが、その差額分を清算する義務が債権者に課されることがある。

 

保証人

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

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