相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(「代襲相続人となった孫」を含みます。)及び配偶者「以外」の人である場合には、その人の相続税額に2割が加算されます。・被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。・ただ...
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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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