近隣トラブル(ごみ問題)
町内会におけるゴミの問題や相談について参考裁判例を紹介します。

近隣トラブル(ごみ集積場をめぐる裁判例)

横浜地裁判決平成8年9月27日

自宅前の公道上をごみ集積場とされた住民が集積場所を輪番制とすることに反対する者らを相手として、ごみの排出の差し止めを求めた請求が認容された事例

「以上認定の諸事情によって考察してみるに、原告が本件集積場の存在によって被っている悪臭、ごみの排出による汚穢、不潔な景観による不快感その他による有形、無形の被害が、受忍限度を超えるものであるかどうかの判断にあたっては、単に被害の程度、内容のみに止まらず、被害回避のための代替措置の有無、その難易等の観点のほか、関係者間の公平等諸般の事情を総合した上で行われるべきものと解される(東京高裁平成八年二月二八日判決=平成七年(ネ)三八四八号一般廃棄物排出差止等請求控訴事件参照)。
 原告が本件集積場によって受けている前記のような被害は、家庭から排出される一般廃棄物の処理に当たり、その適正化、効率化のためごみ集積場所を設けることが不可欠であり、ごみ集積場所からは右のような被害が発生することは避けられず、このことによる被害が主観的、感覚的なものであることを考え併せると、当然に受忍限度を超えるものとは解し得ない。しかし、原告の受けている被害が何人にとっても同様の不快感、嫌悪感をもたらすものであるところ、輪番制を採って、本件集積場を順次移動し、集積場所を利用する者全員によって被害を分け合うことが容易に可能であり、そうすることがごみの排出の適正化について市民の相互協力義務を定めた前記条例の趣旨にもかなうことよりすれば、そのような方策をとることを拒否し、本件集積場に一般廃棄物を排出し続けて、特定の者にのみ被害を受け続けさせることは、当該被害者にとって受忍限度を超えることとなるものと解すべきである。本件集積場は、昭和五六年五月に設置されて以来、一五年近くそのままとされ、その間原告は、前記の被害を受け続けており、被告らは、原告の話合いの申出や裁判所の和解勧告を拒絶したまま、本件集積場に一般廃棄物を排出し続けているものであるが、右判示の趣旨にのっとり、自宅前道路に本件集積場を移動することの検討を含めて、積極的に本件解決のため努力すれば、原告の右被害を免れさせ得る立場にあるものというべきであるから、これを漫然放置し、本判決確定後六か月を経てなお一般廃棄物を排出し続けることは、原告の受忍限度を超えるものとして、許されないものと解すべきである。
 なお、被告らは、原告が自宅を購入した際、自宅前にごみ集積場所が設置されていることを承知していたという点を強調し、原告は、被告らに対し、原告宅前の公道上をごみ集積場所として利用させることを引き受ける義務を負う旨主張する。
 しかしながら、各家庭から排出される一般廃棄物の収集等の処理は市町村の責務とされ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律四条、六条、六条の二等参照)、横浜市でも一般廃棄物の集積場所について、「廃棄物処理指導基準」(昭和五五年四月一日制定)や「共同住宅等のごみ置場設置基準」(昭和六二年六月一日制定)において、「ごみ集積場所の効率性・安全性と衛生的、美観的見地、並びにごみ排出者の利便等を相互調整するため、宅地開発者等は、設計時点から竣工・入居に至るまでの間、適宜、当局と協議を行う」旨等を規定しており、そして、本件分譲にあたって行われたごみ集積場所の指定は、相模鉄道と横浜市との協議の上、一定の範囲の住民毎に一つの場所として定めるのが相当であるとして行われたものであることなどの諸事情に徴すると、原告が本件集積場の指定されていることを了解の上で原告宅を購入したものであるとしても、これによって原告が本件集積場を利用するその余の住民である被告らに対し、当然に被告ら主張のような義務を負うものであるとはいい難い。のみならず、原告が右のような了解のもとで購入したことにより、たとえ一定の期間は本件集積場をごみ集積場所として甘受しなければならないものであったとしても、右の指定はあくまで暫定的なものである上、集積場所の負担を負う者とそうでない者との間で販売価額に特段の相違もないことを考慮すると、その負担は、購入後の僅かの期間に限られるべきものであり、その後は住民同士の話合いにより公平な義務の分担が図られるべきものと解するのが相当であるところ、原告が甘受すべき期間は既に過ぎていることが明らかである。したがって、いずれにしても、被告らの主張は採用できない。
 更に被告らは、原告と被告らの間に、原告宅前の公道上をごみ集積場所として利用する旨の黙示の合意が成立していると主張する。しかし、原告は、平成二年ころからごみ集積場所連絡会の活動等を通じて、被告らに対し、将来にわたって永久的に原告宅前をごみ集積場所として利用することに対し、異議を唱えてきたものと認められるから、被告らの主張するような黙示の合意が成立しているとは到底解することはできない
 したがって、本判決確定の日から六か月を経過した日以降、被告らに対して、本件集積場への一般廃棄物の排出の差し止めを命じるのが相当である。」

 

大分地裁判決平成20年12月12日

所有する土地に隣接する公道上にごみ集積場がある者が,その移設に反対する者らに対して,ごみの排出の差止めを求めた請求が棄却された事例

「本件集積場所と本件土地及び本件建物の位置関係からすれば,本件土地の有効活用(具体的には駐車場の配置)に障害があること及び一定程度の悪臭や不快な景観が存在することは明らかであり,本件集積場所の利用者が,大分市の基準である25世帯を超えており,通常想定されるよりも多くのごみが排出されているものと推測できることからすれば,悪臭等の程度も決して少ないものではないといえる。本件土地周辺の道路は幅員が狭いものが多く,その中では本件土地南側の道路の幅員が広く,本件集積場所の部分が角切りされていて集積場所としては適している面があることは否定できないものの,現在のごみの量からすれば,交差点の見通しを妨げ,通行に全く支障がないというわけでもない(そもそも,ごみ収集運搬車が進入,作業できないような狭路を除けば,幅員の狭い道沿いにもごみ集積場所は存在するのであり,周辺の道路状況のみをもって本件集積場所のみが適当なごみ集積場所であるということはできない。)。特に,本件土地の南側道路は比較的幅員があるから,ごみの量が適正であれば,その路肩部分にごみ集積場所を移設しても,現在と比べて通行の障害が大きくなるとも思われない。
 また,本件集積場所があることで,原告は,ごみが本件土地内に入ってこないように,不必要な壁を,原告の費用で作らざるを得なくなっている。本件集積場所が長年利用できているのは,単にそれまでの位置関係ではみるべき害悪がなかったか,あっても受忍限度内と所有者が考えていたことを示すに過ぎず,この点をもって本件集積場所に問題がないことの証左とはできない。
  (3) 一方で,本件土地にある駐車場は,出入庫しにくい場所もあるものの,駐車場としての利用ができないわけではなく,利用形態の障害は決定的なものではない。また,悪臭も,客観的なデータはなく,一般廃棄物処理のためにごみ集積場所が存在することは現在の社会生活上やむを得ないものであって,その周辺では当然一定程度の悪臭等の被害はあるものである。その具体的位置関係からすれば,本件建物住民と本件集積場所の周囲の住民の被害の程度には大きな差はなく,本件建物の住民にのみ負担を強いているとはいえない。よって,所有者である原告にのみ負担を強いているともいえない。また,本件建物は8世帯が入居可能であり,大分市のごみ集積場所設置の基準である25世帯の3分の1に当たることになることからすれば,具体的な設置場所がどこになるかは措くとしても,本件建物の入居者がごみを排出するごみ集積場所は,本件土地に隣接する道路上となることは十分予見されるところである。さらに,前記のとおり,周囲に幅員の狭い道路が多いことを考えると,本件建物南側の道路沿いにごみ集積場所を設けることには一定の合理性があり,中でも角切りがされていることから本件集積場所が利用されることには合理性があるといえるし,本件集積場所に代わるごみ集積場所として適切な場所を見いだすのは必ずしも容易ではない。そして,少なくとも,本件口頭弁論終了時点において,原告側で,具体的に,支障が少なく関係者の同意が得られる移転場所を示すことはできていない。
 なお,原告は,本件集積場所から80メートル以上東方に位置するA西公園南西端のごみ集積場所等にごみを出すようにすればよいと主張している。しかし,同ごみ集積場所の具体的利用状況は証拠上明らかではないものの,現に利用されていることからすれば,本件集積場所の利用者全員が当該ごみ集積場所にごみを出すのは,大分市の1集積場所あたり25世帯という基準に明らかに反する状態となるし,本件集積場所の利用者の中には当該ごみ集積場所がかなり遠い者もあると考えられる。本件集積場所と当該ごみ集積場所の間にごみ集積場所が複数存在していることからしても,本件集積場所の利用者のうち当該ごみ集積場所に近い者について,利用するごみ集積場所を変更することはあり得るとしても,本件集積場所に代わり前記ごみ集積場所を利用するというのは困難といわざるを得ない。また,その他原告が提案する移設先についても,本件集積場所から大きく移動することや,隣地所有者が同意していないことなどから,別紙図面3の提案2及び3(隣地所有者の意向は証拠上明らかでない。)を除いては,現時点で移設の可能性に乏しいといわざるを得ない。
  (4) 前記の事情を総合考慮すると,本件口頭弁論終結時においては,本件集積場所の設置による原告の被害は,差止請求との関係では,受忍限度を超えているとはいえない。」

 

横浜地方裁判所判決平成27年4月17日

原告が,被告(原告と同一地区の居住者)らに対し,被告らが原告土地前の公道上に設置された集積場所を使用し続けていることから,原告において受忍限度を超える被害が生じているとし,人格権に基づき,本件集積所への一般廃棄物排出の差止めを求めた事案。裁判所は,原告は,ゴミ集積所によって,悪臭・ゴミの散乱・景観の悪化による不快感等の有形無形の被害を15年間受け続けており,受忍限度を超えるものになっている等として,被告らが被害を分け合うよう努力することを期待し,6ケ月の猶予期間を設け,同期間経過後は,被告らに対し,本件集積場所への一般廃棄物排出の差止めを命じた事例

「以上によれば,原告は,平成11年11月21日に原告不動産を購入し,その頃から原告不動産に居住してきたところ,その間ずっと本件集積場所が29班の班員の一般廃棄物の集積場所として利用されてきたのであるから,原告は,これによって,悪臭,ゴミの散乱,景観の悪化による不快感その他の有形無形の被害を受け続けてきたと認められる。
 イ この点について,被告らは,本件集積場所の利用状況は,他のゴミ集積場所と比較して明らかに良好である旨主張し,また,本件集積場所に排出された生ゴミから悪臭が発生していたことを否認する。このうち,本件集積場所の利用状況が良好であることは原告も認めるところであるが,そうであるとしても,ゴミ集積場所として利用され続ける限り,一定程度ゴミが散乱した状態が生じることがあることは明らかであるから,原告が上記被害を受け続けてきたという認定は左右されない。また,どんなに生ゴミを厳重に梱包したとしても,悪臭が発生することがあることも明らかである。
 (2)ア 原告の被告らに対する請求に理由があるかどうかは,原告が受け続けてきた上記(1)アの被害が受忍限度を超えるものであるかどうかによって決すべきであるところ,これを判断する際には,家庭から排出される一般廃棄物の処理に当たり,その適正化,効率化のためゴミ集積場所を設置することが不可欠であり,ゴミ集積場所からは原告が被っている上記(1)のような被害が発生することは避けられないことに鑑み,単に被害の程度,内容のみにとどまらず,被害回避のための代替措置の有無,その難易等の観点のほか,関係者間の公平その他諸般の見地を総合考慮すべきである(東京高判平成8年2月28日・判例時報1575号54頁参照)
 イ 以上を踏まえて検討するに,本件では,次の事実が認められ,また,次の点を指摘することができる。
 (ア) 原告は,上記(1)アの被害を約15年という極めて長期間にわたって受け続けており(上記1(1),(29)),かつ,当該被害は何人にとっても同様の不快感や嫌悪感をもたらすものである。
 (イ) 被告らは,和解案として本件集積場所の利用に関するルールを整備することを提案したことがあった(同(28))が,当該提案を実行したとしても,原告に生じている上記(1)アの被害が軽減されることはあっても,解消されるものではない。
 (ウ)a 公園側及びこれに面する道路並びに被告Y2土地及びこれに面する道路は,基準イ,ウ,オ,カ,クをいずれも満たしており(前提事実(6),甲4,54の10),その余の本件設置基準のうち,客観的に明らかにすることができるものである基準アのうちゴミを排出する世帯が居住している範囲内であるという点及び基準エもいずれも満たしている(甲35ないし37,乙8の写真7,14ないし17)。
 また,同じく客観的に明らかにすることができる基準キについても,交差点ないしその直近にゴミ集積場所が設置されている場所が一定程度存在すること(甲38,甲50の写真1の1・2,同3の1・2,乙3の写真8)に照らすと,基準キの趣旨は,ゴミ収集車両を交差点から5メートル以上離れて停車させることができるなど,ゴミ収集作業を実施することによって周辺の交通安全に支障が生じることがない場所であることというものであると解されるから,公園側及びこれに面する道路並びに被告Y2土地及びこれに面する道路は,いずれも基準キを満たしている(甲4,5,34ないし36,37,54の10,乙8の写真7・14・15。)。
 b 上記aに関して,△△公園を利用する保育園児とゴミ収集車との間の事故が発生する危険性をどの程度考慮すべきかは,最終的には基準ケの中で横浜市が判断すべきであるから,この点をもって公園側にゴミ集積場所を設けることが不可能であるとまでいうことはできない。かえって,証拠(甲37,50,乙10)によれば,公園側の道路と同様に,◇○小学校の生徒等の小学生が通学等のために使用することが考えられ,かつ,歩車道が分離されていない道路上や,安全マップにおいて子どもの飛び出しが多い交差点であるとされている交差点のすぐそばであって,かつ,△△公園に通じる道路である被告Y2土地の前の道路上にも,ゴミ集積場所が設置されていることが認められる。
 (エ) 基準アのうち,近隣住民と調整し,集積場所の利用者で話合いをするという点については,被告らの努力次第でいかようにでもできることである。
 仮に,ゴミ集積場所を移設する場合は29班の班員以外の××○丁目の住民で当該ゴミ集積場所が目に入る者の同意も必要であるのであれば,被告らとしては,原告の負担を29班全員で分け合うことができるように,当該住民から同意を得ることができるよう努力すべきであるから,この点をもってゴミ集積場所を移設することが不可能であるということはできないというべきである。
 (オ) 被告らは,当裁判所が提案した本件和解案(これは基準ケがあることを踏まえて提案したものである。)を拒否した(上記1(28))。
 (カ) 被告らは,本訴訟に至るまでの経緯において,話合いの継続を求めてはきたものの,自らが居住する土地の前にゴミ集積場所を設置することを認める案を提案したことはなく,本訴訟においても,原告を含む××○丁目26番6号ないし14号に居住している班員による輪番制とすることを提案するのみで,自らが居住する土地の前にゴミ集積場所を設置することを認める案を提案することはなかった(同(3)ないし(28))。
 (キ) 公園側や被告Y2土地の前にゴミ集積場所を設置する場合,原告土地等の前と異なり歩道がないため,敷地に密接した形で集積場所を設置することになると考えられるが,××○丁目に居住している住民の中には,自宅の敷地に密接した形でゴミ集積場所を設置することを受忍している者もいる(甲37,50)し,このように敷地に密接した形で集積場所を設けることによって生じる被害と,本件集積場所のように敷地からある程度離れて集積場所を設けることによって生じる被害の差異は,程度問題にすぎないというべきである。
 (ク) 原告不動産の価格に占める土地分と建物分との割合を用いて価格一覧表記載の各土地の1平方メートル当たりの価格を算出すると,原告土地の価格が最も低額になることは前提事実(3)のとおりであるが,価格一覧表に記載された各土地の中では,原告土地の面積が最も大きく,また,南向き・公園側である3-29-16の土地を除くと,おおむね土地面積の大きい土地のほうが1平方メートル当たりの価格が低くなっているから,土地面積の大きさに応じて原告土地の1平方メートル当たりの価格が減額されたことも十分に考えられ,本件集積場所が設置されることの対価として原告土地の価格が低額に設定されたと認めることはできない。また,仮に,本件集積場所が設置されることを受けて原告土地の価格が減額され,これによって前提事実(3)における1平方メートル当たりの価格の差が生じたものであったとしても,本件集積場所が設置されてから既に15年以上が経過した(上記1(1),(29))現時点において,上記価格の差をもって,原告に本件集積場所が設置されていることに伴う被害を受忍させ続けることが公平に適うとは考え難い。
 (ケ) 仮に,原告が地域住民間の関係の緊張を招き,対立を先鋭化させるような言動をしてきており,また,原告が話合いを拒絶しているということができるとしても,その原因はゴミ集積場所が自宅の前に存在することに伴う被害を原告が受け続けてきたことにあると考えられ,それは,被告らも含めた29班の班員全員が上記被害を分け合うこと,具体的には自らの自宅の前にゴミ集積場所を設置することに同意することによって解決すべきであるから,本件の問題の本質が原告側にあるということはできない。
 また,本件集積場所が設置されてから既に15年以上が経過している(同(1),(29))ことに照らすと,上記事情をもって,原告に本件集積場所が設置されていることに伴う被害を受忍させ続けることが公平に適うとは考え難い。
 (コ) 以上のほか,被告らがるる主張する点は,いずれも原告が受け続けてきた被害が受忍限度を超えるかどうかの判断に影響しないものである。
 ウ 上記イで説示したところに照らせば,被告らは,自らの自宅の前にゴミ集積場所を設置するといった被告らも被害を分け合うことになる代替措置を提案するなどして,原告にのみ上記(1)アの被害が生じている状況を回避し得る立場にあるということができ,そのようにして上記状況を回避することが公平にも適うというべきである。そこで,被告らが本訴訟に至る経緯において話合いの継続を求めてきていたこと(上記イ(カ))を考慮し,本判決の説示するところを受けて被告らが態度を変化させることを期待して,本判決が確定した後,なおも被告らが被害を分け合うように努力することなく本件集積場所に一般廃棄物を排出し続けて一定期間が経過した場合には,被告らは,上記状況を回避することを放棄し漫然と原告にのみ被害を受け続けさせていることになるとみるのが相当であり,その場合,本件集積場所が設置されていることによって原告に生じている被害は受忍限度を超えるものになるというべきである。
 そこで,上記の期間として6か月の期間を設けることとし,本判決確定の日から6か月を経過した日以降,被告らに対して,本件集積場所への一般廃棄物の排出の差止めを命じることとする。

リーディングケース

東京高等裁判所判決平成8年2月28日

そこで、前項認定の諸事情によって考察してみるに、控訴人が本件集積場によって被っている悪臭、ごみの飛散、不潔な景観による不快感その他による有形、無形の被害が、受忍限度を超えるものであるかどうかの判断にあたっては、単に被害の程度、内容のみに止まらず、被害回避のための代替措置の有無、その難易等の観点のほか、さらには関係者間の公平その他諸般の見地を総合したうえでなされるべきものと解される
控訴人が本件集積場によって受けている前記のような被害は、家庭から排出される一般廃棄物の処理に当たり、その適正化、効率化のためごみ集積場を設けることが不可欠であり、ごみ集積場からは右のような被害が発生することは避けられず、このことに被害が主観的、感覚的なものであることを考え併せると、当然に受忍限度を超えるものとは解し得ない。
しかし、控訴人の受けている被害が何人にとっても同様の不快感、嫌悪感をもたらすものであるところ、輪番制等をとって、本件集積場を順次移動し、集積場を利用する者全員によって被害を分け合うことが容易に可能であり、そうすることがごみの排出の適正化について市民の相互協力義務を定めた前記条例の趣旨にもかなうことよりすれば、そのような方策をとることを拒否し、本件集積場に一般廃棄物を排出し続けて、特定の者にのみ被害を受け続けさせることは、当該被害者にとって受忍限度を超えることとなるものと解すべきである。
本件集積場は、平成三年六月に設置されて以来、五年近くそのままとされ、その間控訴人は、前記の被害を受け続けており、被控訴人は、控訴人の話合いの申出や裁判所の和解勧告を拒絶したまま、本件集積場に一般廃棄物を排出し続けているものであるが、右判示の趣旨にのっとり、自宅前道路に本件集積場を移動することの検討などを含めて、積極的に本件解決のため努力すれば、控訴人の右被害を免れさせ得る立場にあるものというべきであるから、これを漫然放置し、本判決確定後六か月を経てなお一般廃棄物を排出し続けることは、控訴人の受忍限度を超えるものとして、許されないものと解すべきである。
したがって、本判決確定の日から六か月を経過した日以降、被控訴人に対して本件集積場への一般廃棄物の排出の差し止めを命じるのが相当である。

まとめ

上記裁判例から、輪番制をとるなど他の方法が考えられ、裁判所からの和解提案などがあったにもかかわらずそれに応じないということであれば、他の住民は漫然放置したものといえ受忍限度を超えるという判断があり得ます。
このことから、話し合いを重ね、それでもダメであれば弁護士に依頼し説得を行い、反対者が残れば提訴することが道筋となります。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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