夫婦が別居することになった場合、夫は妻に対し、婚姻費用を支払わなければならないにもかかわらず、全く支払われなかったり、十分な金額の支払がない場合があります。その場合は婚姻費用分担調停になりますが、調停が成立せず、審判以降した場合はどのような流れになるのでしょうか。
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妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、標準的住居費を上回るローン支払分を特別経費として考慮する計算方法があります。こちらの記事も参考にしてください。
妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、妻世帯の住居費相当額を控除する計算方法があります。
夫がローンを支払っている家に妻が居住している場合、算定上場の金額から夫の収入階級に基づく標準的住居費を控除する方法があります。
妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、算定表による金額からローン支払額の一定割合を控除する計算方法があります。
妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合でも、婚姻費用の算定に当たり考慮されない場合もあります。
妻居宅のローンを妻が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。
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