離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。

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離婚調停申立をする裁判所は,次のどちらか。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人と相手方が合意で定める家庭裁判所
相手方が離れたところに住んでいて,自分には幼い子がいるような場合,自分(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所でやってもらえるよう,家庭裁判所に上申書(自庁処理の上申書)を出すということもあります。
しかし,この場合は,裁判所が「特に必要があると認める」と判断した場合に限り,当該家庭裁判所で離婚調停を受け付けてくれることになります。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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