建築法規の基礎用語
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建築法規の基礎用語

IS値・・・耐震改修促進法で定められた、耐震指標の判定基準のこと。一般に0.6以上の数値が出れば「必要な耐震強度に対し100%の強度を持っている」と判定される。
3号建築物・・・木造3階建て住宅などが該当し、4号建築物に比べ改修等の手続が多く、規制も厳しくなる。木造3階建て住宅は、主要構造物を半分以上改修する場合には、建築基準法上「大規模の修繕/模様替え」という行為に該当し、確認申請の提出が必要。
4号建築物・・・木造の建築物で延べ面積500㎡以上、最高高さと軒の高さがそれぞれ13m、9m以下で階数が2以下のもの、または木造以外の建築物で、延べ面積が200㎡以下で平屋のもの。建築士が設計したものであれば確認申請の手続きが大幅に簡略化され、構造計算書の添付も不要となる。
異種用途区画・・・建築基準法に規定される防火区画の一つで、防火上特に配慮が必要な用途とその他の用途部分が混在する場合、それらの違う用途同士の間を防火区画するように定められている。
壁芯・・・建築基準法上の面積算定の基準となる壁の中心線
壁倍率・・・建築基準法で定められた耐震に有効な壁の強さを示す数値
壁量計算・・・耐力壁の量により、必要な耐震性能を満たしているか簡易に検討する方法
完了検査・・・建物が計算時の確認申請で審査された内容に適合しているかどうか、竣工後に確認する検査のことである。1~3号建築物は原則完了検査に合格したことを示す検査済証が交付された後でなければ使用してはならない。
特定道路緩和・・・敷地の前面道路の幅員が6m以上で、敷地境界線から70mの範囲に15m以上の幅員の道路(特定道路)がある場合、容積率算定用の道路幅員に一定の割増しを行うことができるという緩和条項。
防火地域・・・都市計画法に定められた「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」の一つ。①延べ面積が100㎡を超えるもの、②階数が3以上のものは耐火建築物としなければならず、その他の建築物は準耐火建築物としなけばならない。
窓先空地・・・条例などにより、居住環境や避難経路を確保するため、集合住宅や寄宿舎のような居住用の建物の窓と敷地境界線の間に一定間隔で設けることが規定されている空き地。
用途変更・・・建物の用途を変更することで、元の用途から他の用途に転用することをいう。変更後の用途が、建築基準法別表第1(い)欄の特殊建築物の用途で、200㎡を超えるものに変更する場合に限り、確認申請が必要になる。既存建物の改修にあたって確認申請を出すためには、既存の建物が①新築時に確認申請を提出し、完了検査を受けていること、②竣工時の改修工事や用途変更等を行っている場合にそれらの手続に違反がない事、③現状適法であるか、既存不適格であること
令8区画・・・消防法施行令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区画のこと。建築基準法の異種用途区画と同様の考え方のものだが、より厳しい規制となっている。
みなし従属・・・①主用途部分の床面積の合計が、全体の90%以上である、②その他の部分の床面積の合計が300㎡未満である、の二つの要件を満たす場合には、従属用途はメインの用途に含めて考え、単一の用との防火対象物と考えて良い。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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