リフォームについて
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リフォームについて

耐震リフォーム

所得税(投資型減税)

最大控除額25万円

制度期間

改修工事を完了した日が~令和3年12月31日

固定資産税の減額 

減額1/2を軽減

工事完了期間

~令和2年3月31日

要件

所得税の控除

①現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
②自ら居住する住宅であること
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

固定資産税の減額

①現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
②改修工事費用が50万円以上
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

 

バリアフリーリフォーム

所得税(投資型減税)
所得税(ローン型減税)
固定資産税の減額

 

省エネリフォーム

改修工事の種類

①すべての居宅のすべての窓の断熱工事
②床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事
③太陽光発電設備設置工事
④高効率空調機設置工事・高効率給油器設置工事・太陽熱利用システム設置工事

 

対象となる工事

ローン型減税

上記の①の改修工事または①と合わせて行う②の改修工事のいずれか(①は必須)
省エネ改修部位がいずれの平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修工事後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階相当以上上ること
対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超えであること(③、④は含まない)
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2であること(併用住宅の場合)

 

固定資産税減税

上記の①の改修工事または①と合わせて行う②の改修工事のいずれか(①は必須)
省エネ改修部位がいずれの平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超えであること(③、④は含まない)

 

住宅等の要件

ローン型減税

自ら所有し、居住する住宅であること
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
改修工事完了後6カ月以内に入居すること
改修工事後の床面積が50㎡以上

 

固定資産税減額

床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
改修工事後の床面積が50㎡以上
平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)

 

同居対応リフォーム

長期優良住宅化リフォーム

改修工事の種類

①小屋根の換気性を高める工事
②小屋根の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
③外壁を通気構造等とする工事
④浴室又は脱衣室の防水性を高める工事
⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事
⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
⑦床下の防湿性を高める工事
⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
⑨雨どいを軒又は外壁に取り付ける工事
⑩地盤の防蟻のために行う工事
⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事

 

対象となる工事

所得税の控除

上記の耐久性向上改修工事の①~⑪のいずれかに該当する工事
一定の省エネ改修工事と合わせて行うこと
耐久性向上改修工事が、住宅ローン減税の第1号工事から第3号工事までのいずれかに該当
増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上についての工事費用から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること

 

固定資産税

一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と合わせて行うこと
増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上についての工事費用から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること

 

住宅等の要件

所得税(ローン型減税)

工事を行った者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること
工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
床面積が50㎡以上
店舗棟併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

 

固定資産税

床面積が50㎡以上
店舗棟併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
一定の耐震改修工事と合わせた行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。一定の省エネ改修工事と合わせて行った場合は平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(一定の省エネ改修工事と合わせて行った場合は賃貸住宅を除く)。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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