共有物分割訴訟について
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共有物分割訴訟について

 

「共有物の現物を分割することができないとき」とは、「現物分割が物理的に不可能な場合のみを指称するのではなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合をも包含するものと解すべき」(最判昭46年6月18日判決)とされている。

 

競売判決となる場合、予納金などの諸費用を負担しなければならず、四条相場の6割程度となることもあります。

 

共同相続人から共有持分物件の一部を譲り受けた第三者が分割を行う場合、遺産分割が終わっていなくても、共有物分割請求訴訟を起こすことができる(最高裁昭和50年11月7日判決)。

 

共有物分割訴訟の換価分割の判決によって行われる形式的競売は、担保権実行や強制競売とは違う特殊性がある。

 

共有者は「自分自身が単独所有する」ことを希望して、共有物分割訴訟で全面的価格賠償の希望を主張したが、裁判所は、判断基準における全面的価格賠償の要件を満たさないと判断し、換価分割の判決を言い渡した。共有者は、形式的競売で、自身の単独所有を実現するために入札した。
形式的競売の場合は、債権回収目的ではないので、債務者による入札禁止(民事執行法68条)は及ぼないと解されている。
共有者が自己競落をするとき、自己の持分も含めていったん全額を納付する必要があり、差引納付は認められない。競売手続の最後に共有者は剰余金の交付を受けることになる。

 

全面的価格賠償の要件は、最高裁平成8年11月31日で判示されており、相当性(当該共有物の性質・形状、共有関係の発生原因等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められる)・実質的公平(他の共有者にはその持分の価格を取得させるとしての共有者間の実質的公平を害しないと認められる)の二つが必要である。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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