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権利保護保険まとめ

 

対象事故例

補償対象事故

保険の種類

法律相談・弁護士費用補償内容

他人によって体を傷つけられた。

 

他人によって住宅や家財に損害を被った。

偶然の事故によって次のいずれかに該当する被害が生じた場合において、被保険者(※)またはその法定相続人が被った損害に対して、この特約及び家庭用火災総合保険普通保険約款の期手に従い、法律相談費用保険金が支払われる。

@被保険者が被った身体の傷害

A本人の居住の日常生活用動産の滅失、損傷も即は汚損

※被保険者には、本人、配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子を含む。

家庭用火災総合保険

【法律相談】保険会社の同意を得て支出した法律相談費用。一回の事故につき、保険証券記載の保険金額が限度。

 

【弁護士費用等】

被保険者が保険金を支払う場合について、被保険者が賠償義務者に対する損害賠償請求にあたり、保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等。ただし1回の事故につき被害を受けた被保険者1名あたり保険証券記載の保険金額が限度。

被害事故の結果、怪我をしたり自宅や家財が損害を受けた。

 

被保険者が第三者からの加害事故の結果、怪我をしたり、住宅や家財が損害を受けた場合。被保険者には本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を含む。

 

建物・家財保険

【法律相談】

保険会社の同意を得て支出した法律相談費用。ただし、特約の限度で支払う(1回の事故につき被保険者1名ごとに最大50,000円まで。)

 

【弁護士費用等】

被害事故で怪我をしたり、自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士に委任した場合の費用などを1回の事故につき被保険者1名ごとに最大3,000,000円まで。

建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊。家財の盗難。

 

日本国内における日常生活において生じた偶然の事故により被害を受け、弁護士等に法律相談や損害賠償請求を委任することにより費用を負担する時。

 

賃貸住宅入居者のための火災保険

(自動付帯特約)保険会社が事前に承認した法律相談・損害賠償請求の委任にかかる費用の額。ただし、一回の損害賠償請求につき、かつ、同一契約年度を通じて保険証券記載の保険金額が限度。

 

建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊。

 

給排水設備に生じた事故または他の者が占有する個室で生じた事故による水漏れ。

 

盗難。

 

日本国内における日常生活において生じた偶然の事故により被害を受け、弁護士等に法律相談や損害賠償請求を委任することにより費用を負担する時

 

住宅総合保険(火災・水漏・盗難等)

【法律相談】

一回10,000円限度、1被害相談につき30,000円限度。

 

【弁護士費用等】

損害賠償請求を行う場合は弁護士費用13,000,000円限度。

 

旅行中にバックなどを盗まれた。

 

旅行中のけがにより後遺障害が発生した。

 

責任期間中の偶然な事故により被害(身体の障害または財物の損壊)を被った被保険者が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって被害を被った場合。

 

海外旅行保険

【法律相談】

一回被害事故につき100,000円限度。

 

【弁護士費用等】

1被害事故につき1,000,000円限度。

 

海外旅行中に発生した事故等による怪我により後遺障害が生じた。

旅行中の被害事故により法律上の損害賠償請求を行うに際し法律相談をし、又は弁護士に委任をした場合。

 

海外旅行保険

【法律相談】

被害事故について、保険会社の同意を得て支出した法律相談費用(100,000円が限度)

 

【弁護士費用等】

保険会社の同意を得て支払う弁護士費用(1回の事故で1,000,000円が限度)個人賠償特約あり。(保険会社の同意を得て支出した弁護士費用も保険金として支払われるが限度額あり。)

 

暴漢に襲われ入院。

 

手術をしたが回復しなかったが、後日犯人が逮捕された。

 

医療ミスがあり、身体障害を負った。

 

被保険者が、身体障害または財物損壊の被害にあった場合、または、医療ミスによる損害賠償請求について、弁護士等に法律相談を行い、または、弁護士に委任した場合。

 

医療保険

【法律相談】

一回10,000円限度。1被害相談につき30,000円限度。

 

【弁護士費用等】

補償プランにより100万円から300万円。

 

自転車同士で接触し怪我をした。

 

歩行中に自転車と接触し怪我をした。

 

バイクでスリップし転倒し怪我をした。

 

駅構内で転倒し怪我をした。

 

偶然な事故により、被保険者(※)に次の@またはAの被害が発生し、被保険者がその被害について法律相談を行い、法律相談費用を負担し、または、損害賠償請求について弁護士に委任したことによって損害を被った場合

@保険者が被った身体のけが

A被保険者の居住する住宅または、被保険者の日常生活用動産の損壊

※被保険者には、本人、配偶者、その他親族が含まれる

 

自転車保険

【法律相談費用】

支出には保険会社の同意が必要。

 

【弁護士費用】

1事故につき、被保険者1名ごとに3,000,000円が限度。また、費用の支出には保険会社の同意が必要。

 

友人の車を借りて運転中のもらい事故。

 

借りた車を運転中の事故で、相手方に対して法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談料を支払った場合。

 

一日型ドライバー保険

【法律相談・弁護士費用】

保険会社が別途定める上限額の範囲内。(弁護士費用については、1事故について補償を受けられる者1名あたり3,000,000円が限度。)弁護士等への委任や法律相談及び弁護士等の費用の支払いに際して、事前に保険会社への連絡が必要。

 

離婚したい

 

離婚調停等の裁判手続きになった場合の費用が対象(待機期間90日)。

 

団体の障害・医療保険の特約

【法律相談費用】

1事案につき100,000円まで。免責1,000円。

 

【弁護士費用】

1事案につき3,000,000円まで。免責10%

 

 

親の遺産で親族間でもめている。

 

遺産分割調停等の裁判手続になった場合の費用が対象

 

アパート退去後、現状回復費用として追加請求された。

 

借地借家でのトラブル(賃借人としての紛争)

 

子供が学校でいじめられた。近所で嫌がらせを受けた。

 

警察等の公的機関又は学校等の相談窓口へ届けられた事案が対象(待機期間90日)

 

ひったくり被害にあった。自転車にぶつけられた。

 

自動車または原付自転車が関わる被害事故及び医療事故は対象外。警察への被害届出必要。

 

突然来週から出勤しなくて良いと言われた。

 

労働に関する紛争(被用者として被った紛争)

 

 

 

 

賠償責任保険まとめ

 

対象事故例

補償対象事故

保険の種類

法律相談・弁護士費用補償内容

自転車で走行中、歩行者にぶつかり怪我をさせた。買い物中、誤って商品を壊してしまった。アパートで水漏れを起こし、階下のお宅の家具を汚してしまった。

 

日常生活に起因する偶然の事故や居住住宅及びその敷地内の動産の所有、使用又は管理に起因する偶然の事故によって、他人に怪我をさせたり、他人のものを壊して法律上の損害賠償責任を負った場合。

 

個人賠償保険(傷害保険の特約として付帯)

訴訟、弁護士費用の支払いについては、条件が適用される場合がある。また、その支出にあたっては、事前に保険会社の承認が必要。

自転車運転中に他人に怪我をさせた。

 

日常生活や住宅の管理不備等に起因にする偶然の事故により、他人にけが等をさせたり、他人のものを壊したりした場合。

 

個人賠償(建物・家財保険の特約として付帯)

弁護士等への委任や法律相談及び弁護士等への費用の支払いに際して事前に保険会社への連絡が必要。

弁護士等への報酬を負担した場合は、保険会社が別途定める上限額の範囲内で保険金が支払われる。

海外旅行中に誤って他人に怪我をさせた。他人のものを壊すなどして損害を与えた。

 

事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物損壊について法律上の損害賠償責任を負担する場合。

 

国内旅行保険

保険会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解、調停に要した費用。

契約している動物が日本国内において他人や他の動物に噛み付いたりすること等によって怪我等の身体障害を負わせた。

 

家庭動物の行為に起因して、日本国内において生じた偶然の事故により、他人の身体の障害または他人の財産の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合。

 

ペット賠償保険

被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等。ただし、回の事故につき保険証券等記載の支払限度額あり。

野球で打ったボールが道路走行中の他人の車に損害を与えた。子供会の行事で海水浴をしている間に、子供が溺れて亡くなり、指導者が管理上の損害賠償責任を負った。団体活動への往復中、自転車で誤って通行人とぶつかり怪我をさせた。

 

被保険者が日本国内で行う団体での活動中及び往復中に、またはそれらを行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合。

 

スポーツ賠償保険

指定保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用。争訟費用については、原則としてその金額が保険金支払対象となるが、損害賠償金の額が支払い限度額を超える場合は、「支払い限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金が支払われる。

被害者・加害者双方の保険

 

対象事故例

補償対象事故

保険の種類

法律相談・弁護士費用補償内容

自動車事故、自転車事故、火災、水漏れ、スポーツ等の接触事故、突発的な物損

偶発的に発生する法的トラブルにおいて、弁護士に支払う法律相談料と弁護士費用

 

単独型弁護士保険

法律相談料(年間100,000円まで)、弁護士着手金、手数料、報酬金、実費等、時間制報酬を支払い(3,000,000円)

 

欠陥住宅、近隣問題、遺産相続、離婚、リストラ、医療過誤など

偶発事故外の法的トラブル(一般事件)において、弁護士に支払う法律相談料と弁護士費用

 

法律相談料(年間100,000円まで)、弁護士着手金、手数料、時間制報酬の一部を支払い(100万円まで)免責5万円。ケースによっては法律相談料のみ。

 

 


馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:http://www.bababen.work

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