離職した後の手続
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

離職した後の手続

雇用保険

 

手続きの流れ

①離職
②事業主からの離職手続(離職証明書の作成、労働者の署名押印)
③離職票の作成と交付
④求職申し込みと受給資格の決定
⑤待機期間、雇用保険説明会
⑥失業認定
⑦基本手当の受給
⑧原則として4週間ごとに認定日の指定

 

事業主からの離職手続き

 

事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書などを添えて、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、会社の所在地を管轄するハローワークに提出しなければならない。事業主が提出しないとハローワークから連絡が来る場合があります。

 

待機期間

 

受給資格者が、離職後最初にハローワークに求職申し込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給しない。

 

受給資格

 

雇用保険の基本手当の受給資格として、離職日以前2年間(算定対象期間)に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要。

 

正当な理由ある自己都合により離職した者(特定理由離職者)、②事業所の倒産や解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職し失業した者(特定受給資格者)については、離職日以前1年間(算定対象期間)に、雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることが必要。

 

ただし、離職の日以前2年間(特定の場合には1年間)に疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業所の命による外国における勤務等により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間があるときは、その期間が2年間(特定の場合は1年間)に加算されます。加算され、算定対象期間が4年を超える時には4年間を上限とします。

 

 

 

離職理由と給付日数

 

退職した時の年齢が65歳未満の人は、一般の離職者特定受給資格者(一部の特定理由離職者も含む)かによって、大別される。

 

離職日の翌日から1年以内の失業している日が、基本手当の受給期間となります。例外として、①本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことが出来ない者・②離職が60歳以上の定年に達したこと等による者の場合は延長手続きが可能です。

 

 

 

自己都合退職・懲戒解雇の場合

 

正当な理由がなく自己の都合により退職した場合、又は自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(重責解雇)場合は、7日間の待期期間終了後、さらに3か月間の給付制限があります。

 

 

 

健康保険

 

事業主は、健康保険被保険者証を添付して、被保険者資格喪失届を、退職した日の翌日から起算して5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に提出します。なお、社会保険の資格喪失手続きは、原則として、健康保険と厚生年金保険を一緒に行います。

 

保険料は、資格喪失日(退職した日の翌日)の前月分までを退職する会社に支払います

 

労働者は事業主から被保険者証の返付を求められる際に返還義務はありませんが、労働者が返付を拒んでも、事業主が被保険者証添付不能届を添付して被保険者資格喪失届をすれば、保険者は、一応資格を喪失したものとして受理し、被保険者証の回収等所定の手続きを行います。労働者等が被保険者証を返却しない場合は、被保険者証無効の公示がなされます。

 

 

 

退職後の傷病手当金の受給

 

  ①退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること

 

  ②同一の傷病により、退職後も療養のため労務不能である状態が継続していること

 

  ③退職日まで健康保険に継続して1年以上(任意継続被保険者の期間は含めることができません)の被保険者期間があること

 

  ④傷病手当金をもらい始めてから1年6カ月以上であること

 

 

 

厚生年金保険

 

  事業者は、被保険者資格喪失届を、退職した日の翌日から起算して5日以内に日本年金機構に提出します。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

〒604-0024 

京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

URL:https://www.bababen.work