清算・解散
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解散について

 

会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社等)が事業活動を終えるには、会社の本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をする必要があります。
会社に帰属する債権を行使したり、債務の支払いを行ったりして、「清算」をする必要があります。
そして、会社に残った財産を整理する清算手続が完了すると、会社は法律上消滅します。「解散」だけでなく「清算結了」まで完了してはじめて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。

 

会社が解散すると、清算人がおかれます。
会社の現務を結了させて、会社財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また清算人は、会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
それらを株主総会で株主に報告をし、承認を得ます。
会社財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して配分します。
これを「残余財産の分配」といいます。
その分配が終わると会社の財産が皆無になったところで、会社の法人格は消滅します。

 

会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済した後に残った会社の財産のことを「残余財産」といいます。
残余財産は会社の持ち主である「株主」に対して分配されます。
会社は、この残余財産を分配しようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)で①残余財産の種類・②株主に対する残余財産の割当てに関する事項を決め、分配を行います。
株式会社においては法律上「株主平等の原則」というものがあり、各株主の有する株主の数に応じて平等に分配しなければいけません。
ただし、例外として内容の異なる株式(種類株式)(ex 残余財産の分配をしない、種類ごとに割当ての取扱いを変える。)を発行している場合は、株式の内容に応じて分配します。
また、本来であれば債務を弁済した後でなければ、残余財産を分配することができませんが、債務の存在や額に争いがあるものについては、弁済するのに必要と認められる財産を残して、残余財産を分配することもできます。
会社が解散後、債権を回収し、債務を弁済したあと会社に残った財産(残余財産)は換価したうえで、金銭で分配するのが原則ですが、不動産など現物分配をすることも可能です。
会社は現物分配を行いたい場合は、清算人の決定(清算人会設置会社においては、清算人会の決議)で①金銭分配請求権を行使することができる期間・②一定数未満の数(基準株式数)の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び数を決め、金銭分配請求権行使期限日の20日前までに株主に対し、行使期間及び基準株式数を通知しなければいけません。
各株主に対して、金銭での分配の選択肢として保障をしています。
また、会社で基準数を定めて基準数以下の株主に対しては現物分配は行わないとすることもできます。現物財産の規模によっては現物分配を行うことによってすべての株主に対して現物を用意することはコストがかかることから、一部金銭分配のみとすることができるようにしたものです。

 

株式会社は次の事由によって解散します。
 1 定款で定めた存続期間の満了 
 2 定款で定めた解散の事由の発生
 3 株主総会の決議
 4 合併
 5 破産手続き開始の決定 
 6 解散命令、解散判決
 7 休眠会社のみなし解散

 

株主総会
株主総会の特別決議で解散する場合、株主総会を最低でも3回は開催する必要があります。

解散、清算人の選任の決議

特別決議が必要になります。また解散決議と同時に清算人を選任することが一般的です。                     

財産目録等承認

清算人は、就任後遅滞なく清算会社の財産の状況を調査し、解散が生じた日における財産目録及び貸借対照表(BS)を作成しなければいけません。そしてそれらの書類は株主総会に提出してその承認を受けなければいけません。会社の財産状況がどうなっているかを株主に開示し、残余財産額を予測するための情報を提供する必要があるからです。 

 

決算報告の承認

清算人は残余財産の分配が終わったら、決算報告を作成しなければいけません。そして、この報告書を株主総会に提出してその承認を受けなければいけません。決算報告の承認により清算は結了することになります。

 

債権者に対する公告、催告

清算会社は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。一定の期間とは、「2か月」以上必要になります。また、清算会社の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が清算会社の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。
原則として、清算会社は、上記期間中は債務の弁済をすることができません。

 

現務の結了、債権の取立て、債務の弁済

現務の結了とは、解散後の現在の事務の結了をいい、解散当時未だ終了していない事務を終わらせることをいいます。締結している契約の解消、法律関係の整理など、会社が消滅するために様々な契約関係を清算していきます。
債務の弁済や残余財産の分配を行うために、金銭以外の会社財産については、金銭に代えていかなければいけません。動産や不動産など売却等をし、財産を換価します。また売掛金等保有債権についても、弁済を受けたり、担保権の実行、債権譲渡などにより換価します。

 

登記申請

会社が解散したときは、清算人は、会社解散の日から2週間以内に会社の解散と、清算人の選任の登記をしなければいけません。
清算株式会社は、決算報告承認の日から2週間以内に清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記がされると、会社登記簿は閉鎖されます。

 

異動届

解散の登記及び清算結了登記を申請したあとに、「異動届出書」を税務署や市、県税事務所に提出しなければいけません。
会社を設立した際、届出をした各所には、解散して終了する際にも届出が必要になります。

清算

清算結了

会社が残余財産を分配することにより、清算結了の手続はほぼ終了となります。
残余財産の分配が終わったあと、清算人は「決算報告」を作成します。
この決算報告を株主総会で承認してもらいます。承認をもらうことで会社の清算は結了し、法人格は消滅することになります。
その後確定申告、登記申請、各種届出を提出していくことになります。

 

決算報告・株主総会での承認

清算業務が終了したときは、清算人は決算報告を作成し、株主総会で承認を受けなければいけません。
清算人会を設置している会社の場合は、株主総会の前に清算人会で承認を受ける必要があります。
決算報告の内容は、解散の日の翌日から残余財産確定の日までの①債権の取り立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額・②債務の弁済、清算に係る費用の支払いその他の行為による費用の額・③残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)・④1株当たりの分配額(種類株式発行会社の場合は、各種類の株式1株当たりの分配額)を記載し、株主総会で承認を得る必要があります。

 

清算結了後の各種手続き

清算結了したときは、決算報告の承認の日から2週間以内に、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては、3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。
また所轄税務署に対しては、清算結了した旨異動届出書を提出する必要があります。休眠会社とは、株式会社においては、その会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社のことをいいます。
既に事業活動をやめていてまったく動いていない会社でも、会社の解散登記、清算結了登記をしないと、登記簿はずっと残ったままです。ただ活動実態がない会社の登記簿を放置しておくことは、取引の安全を害し、登記制度の信頼性を損ねます。

 

清算会社の権利能力

通常の会社は、定款に記載された目的の範囲内において権利能力をもっています。これに対して、清算会社は、法律上清算の目的の範囲内において、存続しているものとみなされます。会社を清算するうえで、必要な範囲内でしか事業活動をすることができません。
会社法では、一定の行為につき、清算会社が行えるかどうか定めています。

 

清算会社のできること

株式の発行、社債の発行

会社法では、円滑に会社を清算させるために資金調達のニーズがあることから、株式の発行、社債の発行を認めています。

 

支配人の選任、支店の設置

旧商法では、会社を清算していく過程にある会社に事業を拡大する取引活動は必要がないとの理由から、認められていませんでしたが、会社法では支配人の選任、支店の設置等ができることを前提とする規定が設けられています。

 

清算会社のできないこと

利益の配当をすること

清算を進めている会社においての株主に対する払戻しは、残余財産の分配でするべきであり、債権者への支払いを終わる前に会社財産を払い戻すことは、債権者の利益を害します。

自己株式の取得

 自己株式を取得することも、上記と同じで債権者の利益を害します。ただし、無償取得や解散前の買取請求に応じた取得の場合は認められます。

合併、会社分割

 合併や会社分割で、合併存続会社、分割承継会社になることはできません。ただし、合併消滅会社、分割会社になることはできます。

清算会社の機関

 清算会社は、清算の目的の範囲内において、存続するとされています。その清算会社の機関設計について、法律上次のように定められています。
 ① 1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
 ② 定款で定めれば、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
 ③ 監査役会を置く清算会社は、清算人会を置かなければならない。
 ④ 清算の開始時において、公開会社又は大会社である場合、監査役を置かなければならない。
 ⑤ 清算の開始時において、監査等委員会設置会社で公開会社又は大会社であるものは監査等委員である取締役が監査役となる。
 ⑥ 清算の開始時において、指名委員会等設置会社で公開会社又は大会社であるものは監査委員が監査役となる。

 

具体的機関設計

清算人のみ

最低1人は清算人を置く必要があります。複数選任することも可能です。

清算人会のみ

清算会社においては、清算人会のみの機関設計も可能です。監査役を置くかは任意です。

清算人+監査役

解散前に監査役を置いている会社は、定款変更しない限り、清算会社となったあとも、引き続きを置く清算会社となります。解散時に定款変更して、監査役をおくこともできます。上記④は強制的に監査役を置かなければいけませんが、それ以外は任意におくことができます。

清算人会+監査役

取締役会設置会社は、原則監査役を置かなければいけません。解散することによって、自動的に清算人会が設置されるわけではありませんので、清算人会を設置する定款変更が必要です。

清算人会+監査役会

監査役会を置いている清算会社は必ず清算人会を置かなければいけません。監査役や監査役会については、解散に当たって定款変更しない限り継続されます。

 

清算人

清算人とは、清算中の会社において、業務の執行を行う者のことをいいます。解散前に業務執行していた取締役に代わって清算人が業務を執行していくことになります。
清算人も取締役と同様、委任に関する規定に従うものとされています。取締役と同じように、清算人は清算会社に対して、忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限等を負います。

 

清算人の選任

株主総会の決議により選任
解散決議を行う株主総会で同時に、清算人を選任することができます。解散前の取締役以外の者を清算人にすることも、取締役のうち一部の者を清算人に選任することもできます。実務的に多いのがこの方法での選任です。

 

定款の定めによる清算人

あらかじめ定款で会社が解散したときの清算人を定めておくことができます。ただし、実務上そのような定めを置いている会社はあまり見受けられません。

 

法定清算人

株主総会の決議で選任された者又は定款で定める者がいない場合、従前の取締役が清算会社の清算人になります。これを「法定清算人」といいます。上記に該当する場合は、特に株主総会の決議等の手続をすることなく、従前の取締役が当然に清算人になります。また代表取締役だったものは、当然に代表清算人になります。

 

清算人の職務

現務の結了

現務の結了とは、解散時にまだ終わっていない残務を終了させることをいいます。たとえば、残った在庫の売却、締結済みの契約の履行などです。
債権の取立て及び債務の弁済
債務の弁済や残余財産の分配を行う上で、会社財産を換価しておく必要があります。会社がもっている債権については、債務者からその履行を受けます。会社が負担している債務についても弁済をします。ただし、債権者へ随時弁済することはできず、債権者への公告と各別の催告期間を経て、弁済を行います。

残余財産の分配

会社財産を換価し、債権者に債務を弁済してもなお、残余の財産がある場合、株主に残余財産を分配します。基本的には、各株主の有する株式数に応じて分配されます。

清算人の資格

清算人は、取締役と同じように欠格事由があります。

 

欠格事由

法人

成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の一定の法律など、会社関連の法律に定められた罪によって刑に処せられその執行を終わった日から2年を経過していない者
上記法律以外の罪によって禁固以上の罪に処せれられその執行を終わるまでの者

 

兼任禁止

清算株式会社の監査役は、当該会社の清算人もしくはその子会社の清算人を兼ねることができません。

 

清算人の義務等

清算人と会社との関係は、取締役と同じように委任に関する規定に従います。よって取締役と同じ次のような義務を負います。

 

忠実義務

清算人は、会社に対して、忠実にその職務を行う義務を負います。法令、定款並びに株主総会の決議を順守し、会社の為に、職務を行わなければなりません。

 

競業避止義務

清算人は、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければいけません。
解散後であっても現務の結了の過程で、会社の利益を害する可能性があるためです。

 

利益相反取引
清算人は、自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければいけません。
競業避止義務と同じように、解散後であっても現務の結了の過程で、会社の利益を害する可能性があるためです。

 

報告義務
清算人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、ただちにその事実を株主(監査役設置会社については、監査役。監査役会設置会社においては、監査役会)に報告しなければいけません。

休眠について

みなし解散制度

休眠会社は、本店の所在地を管轄する登記所にその届出をすべき旨の法務大臣の公告及びその公告があった旨の通知があったにもかかわらず、その公告の日から2か月以内に届出又は登記をしないときは、その2か月の期間が満了したときに解散したものとみなされてしまいます。これを「休眠会社のみなし解散」といいます。
会社法では、取締役の任期を最長10年まで伸長できます。そのため、事業活動をしていても2年、3年登記をまったくしないこともあり得ますが、少なくとも10年に一度は役員の改選の登記をしなければいけないため、それ以上登記をしていないと休眠状態という可能性があります。この10年から多少余裕をみて最後の登記から12年を経過している会社を「休眠会社」としました。

 

株式会社以外の会社(有限会社、合名会社、合資会社、合同会社)については、任期が法定されていないため、適用はありません。
ただし、一般社団法人及び一般財団法人については、株式会社と同じような規定があり、最後の登記から5年を経過した法人を休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人としています。これは理事の任期が2年と法定されているからです。

 

株式会社が、12年間役員変更などの登記を一切行っていない場合、法務大臣は株式会社に対し「まだ事業を廃止していない」旨を2か月以内に届け出るよう官報で公告します。公告日から2か月経過してもなお、届出せず登記もされなかった場合には、株式会社は解散したものとみなされます。2か月の期間満了時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

 

休眠会社について

みなし解散により会社は消滅するのか?
「みなし解散」をしても、当然には会社(法人格)は消滅せず、清算会社として存続します。登記記録についても閉鎖されるわけではありません。みなし解散した株式会社は、原則として、解散時の取締役が清算人となって、清算事務手続を開始させる必要が生じます。

 

みなし解散の登記がされてしまったら

登記官の職権による「みなし解散」の登記後3年以内に限り、解散されたものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。継続したときは、2週間以内に登記申請をする必要があります。

 

会社解散登記の必要性

会社は事業を停止したり、活動しなくなったりしたからといって自動的に解散するわけではありません。
自主的に事業活動をやめるにはその会社を解散させるという会社としての意思を決める必要があります。株式会社であれば株主総会の特別決議(総株主の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)で解散する旨を決めなければいけません。
そして、株式会社が解散したときは、解散の日から本店の所在地においては2週間以内に、管轄の法務局において解散の登記をしなければいけません(会社法926条)
解散登記は義務ですので、必ずしなければいけません。この登記申請を怠った場合、代表者に対して、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、注意が必要です。

 

解散せずにそのままにしておくこと(休眠状態)

会社を解散させる手続きは煩雑で大変な作業です。幣事務所にお問い合わせいただく相談で、解散させるかどうかを迷われているといった相談をよく受けます。もう事業活動を行うことはないが、解散させるための費用がかかりそう、手続きが大変そうという理由でそのままにしておこうかと考えいるようです。
実際のところ、事業活動を行わないが、解散せずにそのままにしておくことを選択される方もいます。
会社として事業活動は行わないが、解散せずに何もしないまま会社を存続させる(放置)場合のメリット・デメリットは下記のとおりです。
会社を解散させるかどうか迷われている場合は、将来的なことを考えて選択をされることが大切です。

 

メリット

会社を解散させる場合、登録免許税や官報費用などの実費だけで10万円くらいはかかります。
手続きを専門家に依頼すればさらに報酬として数万円はかかるでしょう。
解散手続きをしないのであれば当然これらの費用は掛からないことになります。
事業活動は行わないが、解散せずにそのままにしておけば、再度事業活動を行う場合、特別な手続きは必要ありません。
休眠状態でいることについて、何か手続きが必要なわけではないので(税務署に休眠届を出すケースはあります。)、また事業を再開したくなったときは、時間も費用もかからず、すぐに再開できます。

デメリット

事業活動はせず、休眠状態となっている場合、たとえ休眠届を出していても、登記簿上は、「休眠会社」などと登記されることはありません。通常の事業活動をしている会社と変わりません。
休眠状態となっていたとてしても、登記簿が存在するということで、それを信じて取引する人がいるかもしれません。それによって、不測の損害が発生する可能性も0ではありません。休眠しているからといって、役員の会社法上の第三者への損害賠償責任もなくなるわけではありません。
ですので、事業活動をしていないのに、休眠状態(何もしない)にしておくというのは、実はリスクがあるということは認識しておく必要があります。
役員変更登記など継続的に必要。
株式会社の役員(取締役、監査役等)には、会社法上、任期があります。会社として事業活動をしていなくても、会社として存続している以上、任期がくれば再任や任期満了で改選するなど、役員の改選手続き及び役員変更登記をしなければいけません。
役員変更登記は、変更があったときから2週間以内に申請しなければいけません。この登記を怠った場合、代表者に対して100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、注意が必要です。
会社として事業活動をしていくても、会社として存続している限り法人住民税(均等割)は払わなければいけません。
自治体によって休眠状態の会社の法人住民税の扱いは様々で減額や免除といった扱いをしているところもあるようですが、売り上げがなくても支払わなければならない税金が存在し、会社がなくなるまで基本的には税負担が生じることになります。
確定申告は必要。
会社が毎年行う確定申告は、休眠状態であってもしなければいけません。確定申告を税理士さんにお願いするのであれば毎年申告に関する費用が掛かることになります。
会社には、国税として法人税、地方税として法人事業税・法人住民税が課税されます。国税については税務署が、地方税については都道府県税事務所及び市区町村役場が管轄になりますので、会社を休眠させるときにはこれらの役所への届出が必要です。
会社が休眠中である旨の届出は、一般に、休業届または休眠届と言われます。なお、実際に提出するのは「異動届出書」という書面になります。異動届出書に休眠する旨を記載して届出すれば、休業届を出したことになります。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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